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有機農産物の日本農林規格(有機農産物のJAS規格)が平成17年10月27日に改正され、平成18年11月26日から施行されています。

これに伴い、有機農産物の日本農林規格の第4条「有機農産物の生産の方法についての基準」のうち、「ほ場における有害動植物の防除」で使用することができる農薬の内容も一部改正されました。

弊社取り扱い商品で、該当する農薬は以下のとおりです。

農薬の種類 商品名
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 パイベニカスプレー(殺虫剤)
(※新基準では「除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。」となっています。パイベニカ乳剤(除虫菊乳剤)及びパイベニカ(ピレトリンエアゾル)には共力剤としてピペロニルブトキサイドを含むため、有機農産物の生産に使える農薬に該当しません。)
シイタケ菌糸体抽出物液剤 家庭園芸用レンテミン液剤(殺菌剤)
銅水和剤 サンボルドー(殺菌剤)
天敵等生物農薬及び生物農薬製剤 STゼンターリ顆粒水和剤(殺虫剤)
マシン油エアゾル ボルン(殺虫剤)
(※ボルンの適用作物は、つばき、さざんか、げっけいじゅ、ばらです。食用作物は含まれていません。)
脂肪酸グリセリド アーリーセーフ(殺虫殺菌剤)


詳しくは農林水産省の食品表示とJAS規格をご覧下さい。