有機農産物の日本農林規格(有機農産物のJAS規格)が平成17年10月27日に改正され、平成18年11月26日から施行されています。
これに伴い、有機農産物の日本農林規格の第4条「有機農産物の生産の方法についての基準」のうち、「ほ場における有害動植物の防除」で使用することができる農薬の内容も一部改正されました。
弊社取り扱い商品で、該当する農薬は以下のとおりです。
| 農薬の種類 |
商品名 |
| 除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 |
パイベニカスプレー(殺虫剤)
(※新基準では「除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。」となっています。パイベニカ乳剤(除虫菊乳剤)及びパイベニカ(ピレトリンエアゾル)には共力剤としてピペロニルブトキサイドを含むため、有機農産物の生産に使える農薬に該当しません。) |
| シイタケ菌糸体抽出物液剤 |
家庭園芸用レンテミン液剤(殺菌剤) |
| 銅水和剤 |
サンボルドー(殺菌剤) |
| 天敵等生物農薬及び生物農薬製剤 |
STゼンターリ顆粒水和剤(殺虫剤) |
| マシン油エアゾル |
ボルン(殺虫剤)
(※ボルンの適用作物は、つばき、さざんか、げっけいじゅ、ばらです。食用作物は含まれていません。) |
| 脂肪酸グリセリド |
アーリーセーフ(殺虫殺菌剤) |
詳しくは農林水産省の食品表示とJAS規格をご覧下さい。
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