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A2:人間をはじめ、生きている生物は病気にかかったり、ケガをしたりします。植物も生きている以上、病気にかかったり、害虫に食べられたりします。我々人間の薬が医薬品であり、植物の薬が農薬ということになります。そして、我々人間や動物に使用する薬が薬事法という法律によって登録され、医薬品や医薬部外品として販売されているのと同様に、植物の薬が農薬であり、農薬取締法という法律の規制を受けます。農薬取締法には農薬の定義が記されていますが、要約しますと次のようになります。
(1)農作物 (家庭園芸で栽培されている植物も含む)を害する病原菌、センチュウ、ダニ、昆虫、ネズミなどの動物、雑草などを退治する薬剤(殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、除草剤など)など。
(2)農薬の作用を助ける補助剤(展着剤など)
(3)農作物の生理機能を増進または抑制する薬剤(植物成長調整剤)
つまり、植物を加害する病害虫を退治する目的で販売されるものはすべて農薬になります。ですから、意外に思うかもしれませんが、化学合成物だけでなく、アブラムシやハダニなどを食べる天敵(チリカブリダニなど)、医薬品として人間にも使用されているような薬剤(ストレプトマイシン剤=ストマイ液剤20)、食品としてなじみの深いデンプン(粘着くん液剤)や、なたね油、また石けんの成分(オレイン酸ナトリウム=オレート液剤)なども植物の病害虫を退治する目的で販売する場合には、農薬として登録を取る必要があります。
弊社では
(1)急性毒性が低い(普通物の製品)物
(2)土壌や水質汚染物質などに指定されていない物
(3)使用方法が簡単に行える物、または容器などを工夫して使いやすくした物
(4)家庭園芸で問題になる病害虫に良く効く物
などを基準にして、家庭園芸でも手軽に使える薬剤をご提供させていただいております。
目的にあった薬剤を選んで、注意事項を守って正しくご使用ください。 |