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A3:植物を加害する病害虫を退治する目的で販売するものは、薬剤に限らず、天敵でも、食品でも農薬の登録を取ることが義務付けられています。現に、ハダニを食べるカブリダニ、コナジラミに寄生して退治するコバチ類、コガネムシの幼虫を退治するセンチュウなども農薬として販売されています。
また、食用にも用いられるデンプン(粘着くん液剤)、ベーキングパウダー(重曹)と同類の炭酸水素カリウム(カリグリーン)、なたね油なども農薬として登録を取っています。
例えば、農薬を使わない害虫退治の方法として、牛乳を水で薄めて散布すると、(牛乳のタンパク質の膜で窒息させることにより)アブラムシなどが退治できると言われます。これも個人で使用することは構わないのですが、仮にたとえ牛乳であってもアブラムシなどの退治を目的として販売しようとするならば、「農薬」として登録を取ることが必要になります。
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